NFTの税金、わかりにくいですよね。
NFTクリエイターがNFTを販売し利益を得た場合、基本的に税金が発生してきます。
この記事では、クリエイターが知っておきたいNFTにおける税の仕組みについて、出来るだけわかりやすくまとめてみました。
また、税理士さんのブログを読んでも専門用語いっぱいでわからない!
そんなNFTクリエイターの方、必見です。
※筆者は税理士ではありませんので、あくまで個人的な見解になります。最終的な情報は税理士や税務署等でご確認ください。
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クリエイターがNFTを販売したときにかかる税金
最近NFTが盛り上がってきています。
案外簡単にNFTを作成して、販売することが可能になりました。
ただ、NFTを販売した時についてくるのが税金問題。
NFTクリエイターがNFTを販売し利益を得た場合にかかる税金についてまとめていきます。
NFTは基本的に3つの所得区分に分類される
NFTを販売し利益を得た場合にかかる税金は、基本的に以下の3つの所得区分に分類されると考えます。
- 「譲渡所得」
- 「事業所得」
- 「雑所得」
NFTを譲渡した場合の利益は「譲渡所得」「事業所得」「雑所得」のいずれかに該当する。
この中で、クリエイターとしてNFTを販売する場合は、譲渡が営利を目的として反復的に行われている場合に該当すると考えられるため、「事業所得」か「雑所得」のどちらかに該当すると考えられます。
あとは、事業規模によって「事業所得」になるのか「雑所得」になるのかが判断されることになりそうです。
2022年8月に、国税庁は収入が300万円以下の副業は雑所得とみなす方針を発表しました。
もし副業としてクリエイター活動を行っており、その収入が300万円に満たない場合、雑所得に該当する可能性が高い。
それ以上の規模で、年間の収入が300万円を超えてくる場合は事業所得の区分に入る可能性もあるので、税理士と相談してどのように申告していくか相談する必要がありそうです。
NFT販売における税金の計算方法
所得区分が「事業所得」か「雑所得」のどちらかに該当するかにより税金の計算方法は違ってっきます。
クリエイターとしてNFTを販売する場合、
その所得がその者の主たる所得で、
その収入が年間300万円を超えている場合
⇒「事業所得」として取り扱われる可能性が大きい
その所得がその者の主たる所得でなく、
その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合業務
⇒「雑所得」として取り扱われる可能性が大きい
まとめ
NFTクリエイターの場合は、一般の購入者と違い、事業性が認められる可能性があるので、一度、税理士と打ち合わせしましょう。